市原市で創業を考えている方向けに、「特定創業支援等事業」という制度をまとめました。市が認定する創業スクールなどを受講して証明書を取得すると、会社設立費用の軽減・無担保融資の早期利用・日本政策金融公庫の金利優遇・補助金の上限アップという4つの優遇を受けられます。
この記事は2026年7月に市原市公式サイトを確認して書いています。制度は法改正等で内容が変わることがあるので、申請前に市原市産業支援センター(0436-63-3790)へ電話で最新状況を確認してください。
特定創業支援等事業とは
市原市の計画に定められた「特定創業支援等事業」は、以下の3つです。
- 創業スクール(市原商工会議所主催)
- いちはら創業講座(市原市主催・市産業支援センター)
- 創業スクール(千葉県信用保証協会主催)
これらを受講し、主催者から修了を認められると、市原市に証明書の発行を申請できます。証明書を取得することで、下記4つの支援措置が利用可能になります。
証明書で受けられる4つの支援措置
1. 会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社・合同会社を設立登記する際、資本金の0.70%かかる登録免許税が0.35%に軽減されます。株式会社の最低税額(15万円)の場合は7.5万円、合同会社の最低税額(6万円)の場合は3万円の軽減です。会社法上の発起人かつ代表者となる個人が証明を受ける必要があり、設立登記時に証明書の原本を法務局へ提出します。
2. 創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、通常は事業開始2か月前からのところ、事業開始6か月前から利用可能になります。信用保証協会または金融機関へ証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
3. 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の金利優遇
証明書があると、日本政策金融公庫の新規開業支援資金について、貸付利率の引き下げの対象になります(別途審査あり)。詳細は日本政策金融公庫へ直接お問い合わせが必要です。
4. 小規模事業者持続化補助金の創業枠
日本商工会議所の小規模事業者持続化補助金について、通常枠の補助上限50万円に対し、創業枠なら上限200万円まで利用できます。
注意:登録免許税の軽減・創業関連保証の特例・日本政策金融公庫の金利優遇は、市原市が交付する証明書では他の市区町村での創業には使えません(創業関連保証の特例のみ、他市町村創業でも市原市の証明書が有効です)。ご自身の状況に当てはまるか、事前に窓口へご確認ください。
証明書の取得方法
- 申請書に必要事項を記入し、修了証など受講を証明するものと一緒に商工業振興課へ提出
- 既に創業済みの方は、税務署受付印のある開業届(個人事業主)または法人設立届出書(法人)も持参(開業日・設立日から5年を超えると証明書は発行不可)
- 発行費用は無料。申請から発行まで1週間程度かかり、即日発行は不可
相談窓口
市原市産業支援センター(電話 0436-63-3790)が窓口です。所在地が期間によって変わるので注意してください。
| 2026年9月30日まで | 五井会館1階(市原市五井中央西2丁目3-13) 改修に伴う一時移転先です |
|---|---|
| 2026年10月1日以降 | サンプラザ市原(市原市五井中央西1-1-25)に戻る予定 |
| 電話番号 | 0436-63-3790(期間を通じて変わりません) |
一時移転の期間は市原商工会議所の公式サイトに「令和7年11月25日(火)〜令和8年9月30日(水)予定」と記載されています。訪問の前に最新の所在地を電話で確認すると確実です。
出典:市原市公式サイト「起業・創業に向けた支援制度・事業のご紹介」/市原市産業支援センター(所在地・一時移転期間)
開業準備そのものもご相談ください
特定創業支援等事業の証明書は、使える制度の一つです。実際の開業では、これに加えて物件探し・ホームページ作り・集客の仕組みづくりなど、決めることがたくさんあります。株式会社Munは市原市で8年、地元の事業者を支援してきた立場から、居抜き物件のご紹介から、開業後の集客まで一つの窓口でお手伝いしています。
市原市での開業全般については市原市で開業する|家賃相場・物件事情・補助金まとめもあわせてご覧ください。
開業したあとの業務効率化やAIツールの導入については、市原市でAI活用の相談なら株式会社Munで、使えるツールの比較や補助金を使った導入方法を解説しています。
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